【結婚式の費用】~親御様からの贈与編~ 娘の結婚準備金として300万を渡す予定です。これは、贈与にあたりますか?

岩井 ゆかり

◆銀座INPET◆代表の岩井です。橋本環奈さん主演のドラマ「王様に捧ぐ薬指」(TBS系)の最終回では、愛犬ネギちゃんがお二人のリングドッグとして登場しました。可愛いですね~♡撮影に立ち会えなかったのが残念です💦

目次

今回は結婚式にまつわるお金の話

結婚式はお金がかかりますから、我が子のために少しずつ結婚貯金をしてきたという親御様もたくさんいらっしゃいます。それは、お子様がパートナーと出会い、いざ結婚式となったときに、若い二人の不安な気持ちを少しでも払拭してあげたいという、優しい親ごころそのものですね。

贈与とみなされるのは何万円から?

ところが、その貯蓄をお子様にお渡しする際、贈与扱いとして税金を引かれることになるとしたら、ちょっと躊躇していまいますよね。税理士さんにうかがってみたところ。結果から申し上げると、親子間の場合では「110万円を超えるお金の援助は贈与扱い」になるそうです。

日本の贈与税のルールでは、110万円を超える金銭の援助はすべて贈与扱いとなり、贈与税の対象にあたるとのこと。え~!頼りにしていたのに、それではちょっと足りないかも…。結婚式はもう少し先延ばしにしようか。それとも、入籍だけでもいいかな。なんて思ったりしますね。

全額非課税となるのは何万円から?

「年間110万円を超えない金額の贈与は全額非課税となる」ということは、ご結婚適齢期のお子様への結婚準備金のご用意として、数年をかけて110万円未満を小分けに贈与していくのが良いでしょう。と、税理士さんからのアドバイスをいただきました。

中には「ただの結婚準備資金なのに。贈与なんて大げさすぎませんか?」というお声もあります。わたくしもはじめはそう思いました。これも税理士さんに伺ってみたところ、「子どもの結婚に関する支援という位置づけで、正しい申請を行うことにより、一定の金額までを非課税で支援可能な制度があります。これを有効活用しましょう」とのこと。

支援可能な制度の種類

「支援可能な制度」については、こちらをご覧ください。

・結婚・子育て資金の一括贈与制度を申請すれば300万円までは非課税扱いとなる

令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の子どもが結婚する際の結婚資金に充てる申請を行う

結婚・子育てのための一括贈与制度が適用でき、親から子への支援は300万円まで非課税となる

この申請を行うには、金融機関窓口での専用口座を開設が必要、など、手間はかかります。しかし、ハレノヒのお子様のご結婚式ですから、金銭面でなんの心配もなく送り出してあげたいのが、ご両親のお気持ちです。

まとめ

たった一度の素晴らしい結婚式。ご家族はもちろん、久しぶりにお会いするご親戚、おふたり支えてくれた学生時代のご友人。また、忘れてならないのは、いつだって応援団の、しっぽの生えた可愛い家族。みなさんが笑顔と感動で満ち溢れるご挙式、ご披露宴になることを願っております。

あなたとあなたの隣の笑顔のために
ウェディング専門ペットシッター
◆銀座INPET◆
代表 岩井 ゆかり

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